月刊FOODWORLDメールマガジン2021年 8月号から抜粋
インボイス制度への対応
こんにちは。8月号担当の「たぬき花子」です。
以前「インボイス制度」はまだまだ先とお話をさせていただきましたが、当社のお客様の中には既にインボイス制度への準備に入っているお客様も多少なり見受けられる為、今月は「インボイス制度への対応」についてお話します。
既にご存知の方もいらっしゃると思いますが、2023(令和5)年10月1日から「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」が導入されます。
「インボイス制度」に必要な「インボイス(適格請求書)」は登録事業者(適格請求書発行事業者)のみ交付することが可能です。
登録事業者になるには、納税地を所轄する税務署長に登録申請書を提出する必要があり、2021(令和3)年10月1日から受付が始まります。
「インボイス制度」が始まる2023(令和5)年10月1日から登録を受けるためには、2023(令和5)年3月31日までに登録申請書を提出する必要があります。
さて、「インボイス制度」に向けてどのような準備が必要になるのでしょうか。
・「インボイス制度」が始まると、売手である登録事業者は、買手である取引相手(課税事業者)から求められた時、「インボイス」を交付し、その写しを保存しておく必要があります。
・食品業界では複数税率が混在しやすく、税率ごとに請求書を分けている企業もあります。
→「インボイス制度」によって受け取った請求書だけではなく、発行した請求書についても7年間(欠損金の繰越控除適用は10年)の保管義務が発生します。
紙で保存している場合は保存場所の確保や調査が入った時に探す必要があるため、管理にも注意が必要です。
⇒請求書の電子保存やシステム導入を行う等の対応が想定されます。
・現行の「区分記載請求書等保存方式」では、受領した請求書に以下の項目がなければ受領者による『追記』が可能でした。
『税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)』、『軽減税率の対象品目である旨』
→「インボイス制度」によって、受領者による『追記』は不可となるため、「インボイス」の交付側で記載事項を追加する必要があります。
⇒請求書の改修(「インボイス」の必要事項を記載)が想定されます。
【現行の区分記載請求書等保存方式】
①請求書発行者の氏名又は名称
②取引年月日
③取引の内容
④税率ごとに区分して合計した対価の額(税込)
⑤軽減税率の対象品目である旨
⑥請求書受領者の氏名又は名称
【インボイス】
①登録番号(課税事業者のみ登録可能)
②適用税率
③消費税額
・「インボイス制度」では税率ごとに区分した消費税額等の端数処理は一つのインボイスにつき、税率の異なるごとに1回までとなります。
→取引ごとの端数処理を行う場合、納品書と請求書を一体として「インボイス」とし、交付・保存することで対応することが可能です。
⇒納品書と請求書の改修が想定されます。
上記の内容はTips動画でイメージがつかめると思いますので、ぜひご覧ください。
冒頭でもお話しましたが、直近では登録事業者の登録申請書受付が始まります。
また、「インボイス制度」が始まるまであと約2年と先のように感じますが、皆様は「インボイス制度」の対応はお済みでしょうか?
興味深い記事を見つけたのでご紹介いたします。
全国の食品メーカー及び食品の卸業を行っている企業102社を対象に、「食品業界の経理業務」についての実態調査結果となります。
『2023年開始の「インボイス制度」、食品業界の経理担当者の約5割以上が「知らない」実態』
https://www.jiji.com/jc/article?k=000000308.000013808&g=prtJIJI.COM
この結果を見ると、「インボイス制度」について『全く知らない』、『名前だけ聞いたことがある』人が5割を超えているようです。
請求書の改修やペーパーレスへの切り替え、運用の見直し等が考えられますが、準備に時間がかかることが想定されます。
「インボイス制度」の導入時に慌てないよう、早めに対応していくことが大切ではないでしょうか。
「インボイス制度への対応」について、動画でも説明しています。是非ご覧下さい。
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